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☆リフト付き路線バスの概要

「交通権を考える連絡協議会」が
96年9月に実施した仙台点検ツアーより

1・導入の契機

 近年、高齢化社会の進行や身体障害の方々の社会参加の進展に伴い、交通福祉施策の一環として、車いす等を使用する市民が気軽にバスを利用して移動しやすい環境づくりを推進するためリフト付き路線バスを導入した。

2・導入時期及び車両数

中央循環線   平成4年11月  2両
鶴ヶ谷南光台線 平成6年11月  2両
               計 4両

3・運行状況

2路線・3系統で運行

4・利用状況

      利用者数  月平均
平成4年度   16  3.2  中央循環線で11月より運行
平成5年度   43  3.6
平成6年度   45  3.8  鶴ヶ谷南光台線に11月より2両増車
平成7年度   65  5.4
平成8年度   71 14.2  平成8年8月31現在

5・車両

低床式路線バスの前扉降車用ステップが乗務員の操作により、車いす乗降用リフトになる。
(1)リフト設置場所・・・前扉ステップ
(2)乗降方法・・・・・・リフトによる前乗り・前降り (3)車いす収容台数・・・2台(室内前方、左右に各1台固定)
               (通常は3人掛け横向き座席)
(4)車いす固定装置付き・専用押しボタン付き
(5)リフト作動遠隔操作・運転席及び車外操作スイッチ付き
(6)運賃箱・・・・・・・前ダッシュ盤に回転格納式(エアー方式)
(7)車両後部表示機による運行車両等への注意喚起リフト作動中は「車椅子乗降中」の表示がでる。

6・補助金

一般会計より一般車両購入価格との差額(リフト分)を負担

7・路線設定基準

(1)行政施設、病院、障害者施設及びショッピング施設等が沿線にあること。
(2)リフト付き路線バスに乗降中、他の車両の通行に支障をきたさないよう、原則として片側2車線以上を確保可能な道路形状であること。
(3)既設路線であること。

8・関係機関との協議及び要請

リフト付き路線バス導入にあたり、本市福祉担当者、国、本庁道路管理者、公安委員会の各関係機関に対し、説明及び要請を行っている。
(1)路線環境整備の必要性について
車いす使用者が円滑にバスを利用出来るように段差の解消・車いす専用スロープの設置等やネットフェンス・縁石・樹木の撤去等道路改良が必要。
(2)路線設定について
路線設定基準3項目を基本に総合的に判断し、路線設定を行った。
(3)安全対策について
リフト付き路線バス発着場所に車いすマーク等の路線表示を行い、他車に注意を喚起する。
  ・車道へのスロープに、車いすマークを表示する。全停留所に駐停車禁止を呼びかける看板等を設置する。

9・市民へのPR

リフト付き路線バス運行の理解と協力を得るため、積極的に市民にPRに取り組み、周知を図った。
(1)乗客対策・・車いす使用者の利用促進、健常者乗客の協力等。
(2)運行対策・・停留所周辺の車両駐停車防止、自転車等の放置防止、リフト乗降中の一般通行車両及び通行人の協力と理解等を得る。

10・導入後の問題点

リフト付き路線バスの予備車輌を確保しておらず、故障等により運行出来ない時は、一般車輌による代替運行を行っておりますが、事前にPRができないため、車いすでの乗降に対処できるよう助手を同乗させています。また、車検等の場合は、事前に運行路線の各停留所に代替運行の掲示を行うと共に、障害者施設にも「介護人が必要」の旨をPRして対処しています。


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