参  考  資  料

災善救助法等による救助の概要

(平成9年4月1日以降)

1 目  的(救助の本質)【法第1条】
 (1)災害に際しての応急救助である。
    本法による救助は、災害による被災者に対する応急的、一時的な
    救助であり、いわゆる災害復旧対策ではない。災害にかかった者
    の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としている。
 (2)本法による救助は、災害規模が個人の基本的生活権と全体的な社
    会的秩序とに影轡を与える程度のものであるときに実施される。
2 実施機関等
 (1)救助は、国の責任において行われ、都道府県知事は、国の機関と
    して救助の実施に当たる。また、地方公共団体、日本赤十字社そ
    の他の団体及び国民の協力のもとに行われるものである。【法第
    1条】
 (2)北海道知事は、救助を迅速に行うため、救助の実施を市町村長に
    委任している。         【法第30条及び法施行細則】
3 法適用基準
 (1)住家の滅失した世帯数が当該市町村の区域内の人口に応じ、次の
    世帯数以上の場合。      【法施行令第1条第1項第1号】

市町村区域内の人口
滅失世帯数
  5,000人未満
  5,000人以上  15,000人未満
 15,000 〃   30,000 〃
 30,000 〃   50,000 〃
 50,000 〃  100,000 〃
100,000 〃  300,000 〃
300,000 〃          
30世帯
 40 〃
 50 〃
 60 〃
 80 〃
100 〃
150 〃
注1 滅失世帯数の換算方法
   ┌全壊、全焼 1
   │半壊、半焼 1/2
   └床上浸水等 1/3
注2 北海道全体で2,500世帯を越えた
   場合は左記の1/2の世帯数

 (2)隔絶した地域での災害発生等被災者の救護を著しく困難とする特
    別の事情があり、かつ多数の世帯の住家が滅失した場合。
       〜厚生大臣事前協議事項〜【法施行令第1条第1項第3号】
 (3)多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた
    場合。〜厚生大臣事前協議事項〜【法施行令第1条第1項第3号】
4 救助の種類及び概要

【法第23条、法施行令第9条及び昭和40年5月11日厚生事務次官通知】

救助の種類
内    容    等
期  間
基  本  額
避難所の設置
      
--------------
福祉避難所の
設置
 現に被害を受け又は受けるおそれのある者を
一時的に収容し保護する。
----------------------------------------
 高齢者等で特別な配慮を必要とする者を収容
する。
7日以内
    
    
    
100人1日当り 
 30,000円以内
   
     
応急仮設住宅の
供与
       
       
-------------
福祉仮設住宅の
供与
 住家が全壊(全焼、流出)し、居住する住家が
ない者であって、自らの資力では住家を得るこ
とができない者に対し、簡単な住宅を仮設し供
与する。
----------------------------------------
 高齢者であって、日常生活において特別な
配慮を必要とする者に対して設置する。
着工〜20日以内
   
供与〜完成の日から
     2年以内
   
   
     
規格〜1戸当たり
平均29.7u(9坪)
基本額〜1戸当たり
2,034,000円以内
     
     
炊出しその他に
よる食品の供与
   

 避難所に収容された者等、日常の食事に支障
のある者に対し、炊出し等により、一時的に被
災者の食生活を保護する。
7日以内
   
   
1人1日当たり
 1,010円以内
    
飲料水の供与
    
    
 現に飲料水(飲料水及び炊事のための水)を
得ることのできない者に対し、最小限度必要な
量の飲料水を供給する。
7日以内
    
    
当該地域における
  通常の実費
    
被服、寝具その
他生活必需品の
給与又は貸与
 住家被害等により、生活上必要な被服、寝具
その他生活必需品を喪失又は毀損し、直ちに日
常生活を営むことが困難な者に対し、急場をし
のぐ程度の被服、寝具等を給与又は貸与する。
10日以内
    
    
    

別表金額の範囲内
     
     
     

  《別 表》
区   分
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人以上1人増す
ごとの加算
全壊、全焼
流出
17,000円
21,800円
32,100円
38,400円
48,700円
7,100円
28,000円
36,200円
50,500円
59,200円
74,200円
10,100円
半壊、半焼
床上浸水
5,600円
7,500円
11,200円
13,600円
17,400円
2,300円
8,900円
11,800円
16,800円
19,800円
25,000円
3,300円
※ 夏季は4月1日〜9月30日、冬季は10月1日〜3月31日

医    療
     
 医療の途を失った者に対し、救護班等により
応急的処理を行なう。(救護班の派遣によるこ
とを原則)・・・・日赤委託
14日以内
    
    
救護班〜実費
病院等〜社保診療
報酬の額以内
助    産
    
     
 災害発生の日以前又は以後7日以内に分娩し
たものであって、災害のため助産の途を失った
者に対し、分娩の介助及び前後の処置を行なう
            ・・・・日赤委託
分娩の日から
7日以内
     
救護班〜実費
助産婦〜慣行料金
の8割以内
災害にかかっ
た者の救出
 現に生命、身体が危険な状態にある者又は生
死不明の状態にある者を捜索、救出する。
3日以内
   
当該地域における
通常の実費
災害にかかっ
た住宅の応急
修理
 住宅が半壊(焼)し、水からの資力により応急
修理することができない者に対し、居住のため
必要な最小限度の部分を応急的に修理する。
1か月以内
    
     
1世帯当たり
432,000円以内
      
学用品の給与
   
   
   
     
 住家被害等により、修学上欠くことのできな
い学用品をそう失又はき損し、直ちにこれらを
入手することができない小学校児童及び中学校
生徒に対し、必要最小限の学用品を給与する。
        
    
教科書等〜
 1か月以内
文房具等〜
 15日以内
      
     
教科書等〜実費
文房具等〜
小学生1人当たり
  4,100円以内
中学生1人当たり
  4,300円以内
埋    葬  災害の際に死亡した者に対し、応急的な埋葬
をじっしする。
       
10日以内
       
       
一体当たり
大人171,000円以内
小人136,800円以内
死体の捜索

    
 行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情に
よりすでに死亡していると推定される者を捜索
する。
10日以内
     
     
当該地域における
通常の実費
    
死体の処理
     
     
     
 災害の際死亡した者について、死体に関する
処理をする。・・・・日赤委託
      
      
10日以内
     
     
     
一体当たり
 洗浄、消毒等
  2,900円以内
 一時保存(場所)
  5,000円以内
障害物の除去
    
    
    
    
 居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれ
ているため、生活に支障をきたしている者で、
自らの資力をもってこれを除去することができ
ない部分の障害物を除去する。
10日以内
     
     
     
1世帯当たり
  138,000円以内
     
     
輸送費及び賃金
職員等雇上げ費
 上記の救助の実施に必要な物資等の輸送及び
人夫の雇い上げを行なう。
各々の救助の実施が
認められる期間
当該地域における
通常の実費
これらの基準により難い特別の事情があるときは、厚生大臣に協議し、特別基準を設定することができる。