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移動サービス事業ボランティア募集!!



「交通権」移動サービス事業

ボランティア会員(協力会員)募集!!

   日本財団から寄贈を受けた福祉車両フットルース号(Foot Loose)
   を運転するボランティア会員の募集です。
 【申込連絡先】
   交通権を考える連絡協議会・車両部
   札幌アシストセンター・マザー事務局内
   担当:小谷
   TEL:011(784)5235
   FAX:011(784)5236


◎ボランティアの方に用意している『ボランティア保険』の内容です。
札幌市社会福祉協議会が取り扱っている

ボランティア保険


「ぷらんB」特定した自動車に搭乗中の傷害事故補償プラン


【特 長】
 送迎サービス事業主体の特定した自動車に搭乗中にケガをした場合、事業実施主体の責任の有無に関係なく保険金をお支払いします。
 サービス利用者以外の搭乗者のケガも対象となります。
(注)自動車搭乗中とは、自動車の正規の乗用構造装置(運転席・助手席・車内の座席等)に搭乗中をいいます。

【保険金をお支払いする例】
@特定した自動車に搭乗中、交通事故に遭いサービス利用者と運転手がケガをした。
Aサービス利用者が自動車から降りるとき、自分で転んで骨折した。
【補償内容】(法定乗車定員 1名あたり)
保険金の内容
(注1)
保 険 金 の 内 容
補償金額
死亡保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき
死亡保険金額の全額をお支払いします。(注2)
2,664万円
後遺障害保険金 ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その
機能に重大な障害を永久に残されたときには、その程度に応じて後遺障
害保険金額の3〜100%をお支払いします。(注2)
 (限度額)
2,664万円
入院保険金
(1日につき)
ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対し、
入院保険金日額をお支払いします。
3,600円
通院保険金
(1日につき)
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院
の日数(90日を限度)に対し、通院保険金日額をお支払いします。
(注3)
2,400円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けられたと
き入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍または40倍)を乗
じた額を上乗せしてお支払いします。
 

(注1)この保険は、生命保険、加害者からの賠償金などとは関係なく保険金をお支払いします。
(注2)同一被保険者に対する死亡保険金、後遺障害保険金のお支払いは、合計して保険金額が限度になります。
(注3)ここでいう医師とは、医師法に定める医師をいいます。


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