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参  考  資  料

災害弔慰金・災害障害見舞金及び災害援護資金の概要

○根拠法律 「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭48法82)

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 1 災害弔慰金の支給
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(1) 実施主体  市町村(特別区を含む)
(2) 対象災書  自然災害
           ・住居が5世帯以上滅失した災害
           ・都道府県内において災害救助法が適用された市町
            村が1以上ある場合の災害
           ・上記と同等と認められる特別の事情がある場合の
            災害
(3) 受給遺族  配偶者、子、父母、孫、祖父母
(4) 支給額   ア 生計維持者が死亡したとき  500万円
          イ その他の者が死亡したとき  250万円
(5) 費用負担  国1/2  都道府県1/4  市町村1/4

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 2 災害障害見舞金の支給
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(1) 実施主体  1に同じ
(2) 対象災害  1に同じ
(3) 受給者   (2)により重度の障害(両眼失明、要常時介護、
             両上肢ひじ間接以上切断等)を受けた者
(4) 支給額   ア 生計維持者  250万円
          イ その他の者  125万円
(5) 責用負担  1に同じ
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 3 災害援護資金の貸付
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(1) 実施主体  市町村
(2) 対象災害  都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以
          上ある災害
(3) 受給者  (2)により負傷者又は住居、家財に被害を受けた者
(4)貸付限度額  350万

@世帯主の1か月以上の負傷
      
A家財の1/3以上の損害
     
B住居の半壊
C住居の全壊
D住居の全体が滅失若しくは流出
150万円-┐ -───┐ -──┐
    ├─250万円│    │
150万円-┘     ├270万円├┬350万円
          │(350) ││
170万円(250) -──┘ -──┘│
250万円(350) ────────┘
350万円
    (注)被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを
えない場合等特別の事情がある場合は( )内の額    

(5)所得制限

世帯人員
市町村民税における前年の総所得金額
1人
220万円
2人
410万円
3人
600万円
4人
700万円
5人以上 1人増すごとに700万円に30万円を
加えた額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、
1,270万円とする

(6) 利  率   年3%(据置期間中は無利子)
(7) 据置期間   3年(特別の場合5年)
(8) 償還期間   10年(据置期間を含む)
(9) 償還方法   年賦又は半年賦
(10) 貸付原資負担 国2/3 都道府県・指定都市1/3
(11) 災害援護資金の貸付及び償還事務の流れ

┌───────────────────────────────┐
│                国              │
└───────────────────────────────┘
            ↑D   │E   ↑H
            │国   │貸   │国(償還期間12年)
  (12月10日迄に申請)│庫   │付   │庫
            │貸借  │決   │貸
            │付入  │定   │付
            │金申  │    │金
            │ 請  │    │償
            │    ↓    │還
┌───────────────────────────────┐
│           都道府県・指定都市           │
└───────────────────────────────┘
     ↑B   │C          ↑G
     │県   │貸┌        ┐│県(償還期間11年)
     │貸   │付│おおむね11月10日││貸
     │付借  │決│までに申請   ││付
     │金入  │定└        ┘│金
     │ 申  │           │償
     │ 請  ↓           │還
┌───────────────────────────────┐
│              市 町 村            │
└───────────────────────────────┘
  ↑@│A               ↑F┌       ┐
  │借│貸┌          ┐   │借│据置期間経過後│
  │入│付│被災した日の翌日から│   │入│償還期間10年│
  │申│決│3か月以内に申請  │   │金└       ┘
  │請│定└          ┘   │償
  │ │                │還
  │ ↓                │
┌───────────────────────────────┐
│              被 災 者            │
└───────────────────────────────┘